5肢択一 — 本番形式
商法 [第3編] 手形法・小切手法 › 特殊の裏書
次のア〜オの各記述について、正しいものには ○、誤りには × を付けよ。
裏書禁止裏書のなされた手形の譲受人は、その手形を裏書によって譲渡することができない。
手形上の権利を行使する代理権を付与する目的をもって通常の譲渡裏書の方式でする裏書(隠れた取立委任裏書)について、手形上の権利は依然として裏書人にあり、被裏書人は単に手形上の権利行使の資格と権限を授与されるにすぎないとする見解がある。AがBに対して約束手形を振り出し、BがCに隠れた取立委任裏書をした場合、この見解によれば、手形債務者Aは、裏書人Bに対する人的抗弁をもって被裏書人Cに対抗することができない。(予R3-30-イ)
隠れた取立委任裏書の場合、手形債務者は、隠れた取立委任裏書の裏書人に対して有する人的抗弁をもって、その被裏書人に対して対抗できない。
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判例の趣旨によれば、AがBに対し振り出した約束手形につき、AB間の手形振出しの原因関係が消滅した場合において、Bが当該原因関係の消滅の事実について善意であるCに対し裏書をした後、再度CからBに対し裏書がされたときは、Aは、当該原因関係が消滅したことを主張して、Bからの手形金請求を拒むことができる。(予29-30-3)
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公然の取立委任裏書を受けて手形を所持する者が裏書人との間で当該手形の譲渡を受ける旨の合意をし、その後、裏書人が取立委任文言を抹消した場合、抹消時から譲渡裏書の効力が発生する。
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中断