5肢択一 — 本番形式
民訴 [第3編] 訴訟の開始 › 訴えの利益
次のア〜オの各記述について、正しいものには ○、誤りには × を付けよ。
ア
判例の趣旨に照らすと、自らの所有する土地を継続的に不法に占有されている者が将来の賃料に相当する額の損害の賠償を求める訴えには、訴えの利益が認められる。(予26-33-1)
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イ
判例の趣旨に照らすと、原告の所有権の確認を求める本訴に対し、反訴として提起された被告の所有権の確認を求める訴えには、訴えの利益が認められる。(予26-33-2)
ウ
判例の趣旨に照らすと、債務不存在の確認を求める本訴に対し、当該債務の履行を求める給付の反訴が提起されたときは、本訴の訴えの利益は失われる。(予26-33-4)
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エ
判例の趣旨に照らすと、A所有の建物について、Bが所有権保存登記をし、更にBからCへ、CからDへ所有権移転登記が経由された場合において、AがDに対し所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起し請求を棄却する判決が確定したときは、Aが新たにB及びCに対し所有権保存登記及び所有権移転登記の各抹消登記手続を求める訴えを提起したとしても、その各請求を認容する判決によってB及びC名義の各登記を抹消することはできないから、AのB及びCに対する各請求は、訴えの利益を欠く。(21-60-エ、予R7-35-エ)
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オ
判例の趣旨に照らすと、遺言者がその生存中に受遺者に対し遺言の無効確認を求める訴えには、訴えの利益が認められる。(予26-33-3)
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中断