5肢択一 — 本番形式
民法2 [第6編] 親族・相続 › 遺留分
次のア〜オの各記述について、正しいものには ○、誤りには × を付けよ。
ア
相続人が配偶者と妹一人のみであった場合には、妹は、遺留分を算定するための財産の価額に8分の1を乗じた額を遺留分として受ける。(R3-35-ア・予R3-15-ア)
イ
遺留分権利者の承継人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。(R2-36-オ)
ウ
遺留分侵害額請求権は、裁判上行使しなければならない。(27-34-エ、23-36-4、予R6-15-オ)
⭐ 重要 📚 判例
エ
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の相続において遺留分を有しない。(23-36-1、予R6-15-イ)
⭐ 重要
オ
遺留分侵害額請求権は、相続の開始を知った時から1年以内に行使しなければ時効消滅する。(19-35-2)
中断