5肢択一 — 本番形式
民法1 [第1編] 民法総則 › 無効・取消し
次のア〜オの各記述について、正しいものには ○、誤りには × を付けよ。
ア
制限行為能力者のした契約について、制限行為能力者及びその法定代理人が取消権を有するときは、契約の相手方も取消権を有する。(24-2-1)
イ
16歳の子が自己所有の不動産を第三者に譲渡した場合に、その子の親権者が異議をとどめないで代金を受領したときには、売買契約を追認したものとみなされる。(旧45-6)
ウ
16歳のAは、法定代理人Bの同意を得ずに、自己所有のオ-トバイを代金250万円でCに売却する契約を締結し、内金50万円を受領した。その1年後にAがCに残代金200万円の支払を請求した後においても、Aは、売買契約を単独で取り消すことができるが、受領した50万円を生活費として全額費消していたときは、これをCに返還する義務がある。(旧13-26)
📚 判例
エ
法定代理人の同意を要するのに、未成年者が同意を得ることなく売買契約を締結し、その後、それを知った法定代理人が目的物を第三者に転売することに同意し、この同意に基づき未成年者が目的物を転売したとき、未成年者はいずれの契約も取り消すことができない。(旧20-29)
オ
未成年の時における不動産の売買により代金債務を負担した者は、成年に達した後にその代金を支払った場合であっても、売買の当時未成年者であったことを理由としてその売買を取り消すことができる。(22-3-エ)
中断