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5肢択一 — 本番形式
憲法
[第2編] 基本的人権 › 基本的人権の原理
次のア〜オの各記述について、正しいものには ○、誤りには × を付けよ。
ア
公務就任権について、参政権的性格があると考えると、選挙権と同様に、外国人が国家意思の形成に参画できない以上、国家意思の形成への参画に携わる公務員への就任権については、憲法上、当然には外国人に保障されていない。(旧11-11)
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○ 正しい
× 誤り
イ
指紋は、それ自体では個人の私生活や人格、思想、信条、良心等個人の内心に関する情報となるものではないが、何人も個人の私生活上の自由の一つとして、みだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する。それゆえ、在留外国人の指紋押なつ制度は、国家機関が正当な理由なく指紋の押なつを強制するものであり、憲法第13条の趣旨に反し、許されない。(R3-2-ウ)
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○ 正しい
× 誤り
ウ
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、我が国に在留する外国人には、居住する地方公共団体の長及びその議会の議員に対する選挙権が憲法上保障されていない。(25-1-イ)
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○ 正しい
× 誤り
エ
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、会社は、法令の規定に従い定款で定められた目的の範囲内において権利を有し、義務を負うところ、会社が特定の政党に政治資金を寄付することも、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためにされたものと認められる限りにおいては、定款所定の目的の範囲内の行為とみることができる。(予30-9-イ)
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○ 正しい
× 誤り
オ
憲法の定める基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としているものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶというべきところ、憲法第22条第2項は海外移住の自由を定めるが、この自由はその性質上外国人に限って保障しないという理由はない。(旧18-2)
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○ 正しい
× 誤り
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