5肢択一 — 本番形式
刑訴 [第5編] 証拠法 › 自白法則
次のア〜オの各記述について、正しいものには ○、誤りには × を付けよ。
ア
刑事訴訟法第319条第1項で任意にされたものでない疑いのある自白を証拠とすることができないと定められている根拠に関して、任意にされたものでない疑いのある自白は、黙秘権を保障するため排除されるべきとする見解に対しては、供述者の主観的な心理状態に関する事実認定が困難であるという批判がある。(予R4-25-イ)
イ
自白以外の補強証拠によって、既に犯罪の客観的事実が認められ得る場合においては、犯意や知情といった犯罪の主観面について、自白が唯一の証拠であっても差し支えない。(予R4-26-ウ)
📚 判例
ウ
判例によれば、自白以外の補強証拠によって、犯罪が架空のものではなく、現実に行われたものであることが証明される場合においても、被告人の自白した犯罪が被告人によって行われたという、犯罪と被告人との結び付きについては、補強証拠が必要である。(予R4-26-エ)
📚 判例
エ
被告人の公判廷外の自白には、補強証拠が必要とされるから、補強証拠がない場合には、公判廷外の自白を録取した書面の証拠能力は否定される。(プレ-34-ア)
オ
刑事訴訟法第319条第1項で任意にされたものでない疑いのある自白を証拠とすることができないと定められている根拠に関して、任意にされたものでない疑いのある自白は、違法な手続により得られた結果として排除されるべきとする見解によると、被告人側から取調官側に視点を移して、自白獲得手段自体の違法性に着目することになり、刑事訴訟法第319条第1項が「強制、拷問又は脅迫」、「不当に長く抑留又は拘禁」などと、自白獲得の手段を列挙していることにも合致すると主張することができる。(予R4-25-オ)
中断