5肢択一 — 本番形式
行政法 [第2編] 行政過程論 › 行政立法
次のア〜オの各記述について、正しいものには ○、誤りには × を付けよ。
法令又は最高裁判所の判例に照らすと、墓地、埋葬等に関する法律第13条に関して、他の宗教団体信者であることだけを理由とする埋葬拒否は「正当の理由」によるものとは認められないと解釈した通達について、この解釈を誤りと考える寺院は、通達に従わず、同条違反を理由に起訴された後に、刑事訴訟で通達の適法性を争うことができるが、それでは公訴を提起され、有罪判決を受ける危険を負わざるを得ないため、取消訴訟で当該通達の適法性を争うことができる。(20-26-ウ) (参照条文)墓地、埋葬等に関する法律 第13条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、 埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。
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行政機関が定立する定めであっても、国民の権利義務に直接関係しない行政規則は、行政機関が法律の根拠なくして定立することができる。(21-21-エ)
法令又は最高裁判所の判例に照らすと、国家行政組織法第14条第2項は、「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」と定めているが、これは通達発令権限を有する行政機関を限定する趣旨ではないから、局長や部長といった内部部局の長も通達を発することが許される。(20-26-ア)
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事務処理の全国的な統一のために発せられた通達に反する措置を税務署長が行った場合、その措置は、他の税務署長が通達に準拠して行った措置との関係において、平等原則違反を理由に違法と判断される余地がある。(18-26-ウ)
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最高裁判所平成25年1月11日第二小法廷判決は、一般用医薬品の郵便等販売の規制を薬事法施行規則に委任することについて、授権する薬事法の規定がある程度不明確であったとしても、行政庁には専門技術的な観点からの一定の裁量権が認められているから、一般用医薬品の郵便等販売を規制する薬事法施行規則を制定することが許されるとしたものである。(予28-13-イ)
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